事業内容
鹿児島県バス協会の沿革
- 昭和19年6月21日
- 鹿児島県乗合自動車運送事業組合(会員事業者8名)
- 昭和21年4月1日
- 鹿児島県乗合旅客自動車運送事業組合(会員事業者15名)
- (鹿児島県旅客自動車運送事業組合と合併)
- 昭和33年8月1日
- 鹿児島県バス協会(会員事業者11名)
- 昭和51年7月1日
- 社団法人 鹿児島県バス協会(会員事業者38名)
- 平成24年4月1日
- 公益社団法人鹿児島県バス協会(会員事業者75名)
目的
旅客自動車運送事業の公益性にかんがみ、経営基盤の強化を図り地域交通及び地域間交通における輸送サービスの改善と充実を図り、地域社会の健全な発展に寄与し、かつ、バス事業の適正な運営及び健全な発展の促進に努め、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
事業
- 旅客自動車運送業の調査、研究、統計及び知識の普及に関する事業
- 輸送の安全・環境に係る普及啓発に関する事業
- バス輸送改善の推進に関する事業
- 貸切バス事業者の安全性に関する認定普及
- 旅客自動車運送事業の経営基盤の安定を確保するための事業に対する出捐
- バス事業に関する広報業務
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
会員事業者数(令和5年12月31日現在)
一般乗合旅客運送事業者 21社
一般貸切旅客運送事業者 69社(乗合21社を含む)
白バスについて
白ナンバーでの貸切・観光バスの行為は禁止されています
貸切(観光)バス- 青ナンバーのバス-は、道路運送法という法律に基づいて、運輸局長の許可を受けなければこの事業の経営をしてはいけないことになっております。
貸切バス事業は大勢のお客様を一度にお運びする、いわば多くの人命をお預かりする事業ですので、安全な輸送を確保するための対策を講じております。
白ナンバーのバスが次の行為を行うことは法律で禁止されています
- 運賃をとって、お客様を送迎する行為
- 運賃をとらなくても観光地案内等をかねたような輸送
- レンタバスを借りる場合、運転手つきで借りること
個々の事業者への契約、サービス関係などの苦情等については、
直接契約会社(エージェントを含む)にお問い合わせ下さい。