公益社団法人鹿児島県バス協会

会員様向けお知らせ

11月は『労働保険適用促進強化期間』です

2018.10.22

1人でも労働者を雇用している事業主は労働保険(労災・雇用保険)に加入する必要があります。

〇労災保険は、労働者の業務中又は通勤時の災害に対し、雇用保険は、労働者が失業した場合・激甚災害により一時的休業・離職を余儀なくされた場合、育児休業や介護休業等により賃金が低下した場合等に必要な給付等を行います。
また、事業所向けには各種助成金の支給を行います。

〇まだ加入手続きがお済みでない事業主の方は、最寄りの労働基準監督署またはハローワークへご相談ください。

≪問い合わせ先≫
鹿児島労働局労働保険料徴収室(℡ 099-223-8276)
又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワークまで

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