公益社団法人鹿児島県バス協会

会員様向けお知らせ

11月は『労働保険適用促進強化期間』です。

2019.10.20

一人でも労働者を雇用している事業主の方には労働保険(労災保険・雇用保険)の加入する義務があります。

〇労働保険は、労働者等の生活の保護や雇用の安定を図るための国の制度です。
 労働保険は、労働者の方が業務災害や通勤災害に見舞われた場合に、被災者や遺族を援護するために、必要な保険給付を行うものです
 雇用保険は、労働者の方が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、
 再就職を促進するために、必要な保険給付を行うものです。
〇事業主が故意又は重大な過失により、労災保険の加入手続きをしていなかった期間中に労働災害が発生し、労災保険給付を行った場合には、労働保険料が
 かのぼって徴収されるほか、労災保険給付に要した費用の全部又は一部が徴収されることがあります。
〇まだ加入手続きがお済でない事業主の方は、今すぐ最寄りの労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)で加入手続をしてください。
 なお、労働保険事務組合又は社会保険労務士に加入手続きを依頼することもできます。

≪問い合わせ先≫
鹿児島労働局労働保険徴収室(℡ 099-223-8276)
又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)まで

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